防火認定試験
建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第八号並びに同法施行令第108条第一号及び第二号(外壁(耐力壁):各30分間)の規定に適合することです。
建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第八号並びに同法施行令第108条第一号及び第二号(外壁(耐力壁):各30分間)の規定に適合することです。
国土交通省防火認定番号:PC030BE-2293
外壁(耐力)30分間防火構造
2011年8月10日・11日
財団法人建材試験センターにて防火認定試験(防火試験厳格化後)3日間の国土交通省管理下の試験体製作後に2日間の本試験を行いました。釜の内部は900℃で真っ赤になっていましたが試験終了時の石膏ボード裏面温度は約60℃と手で触れるほどの防火性能を保ちました。2日間の試験で2セットの試験体ともに合格判定が出ました。